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居宅介護アシストについて
障害者総合支援法に基づく指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障がい者又は障がい児に対し、適正な指定居宅介護及び指定重度訪問介護を提供することを目的としてます。
概要
事業所の営業時間 | 月曜日~金曜日(午前9時〜午後5時) ※ 土日、祝祭日、国民の休日・夏期及び冬期休暇を除く ※ 緊急時は電話(下記記載)等により24時間常時連絡が可能です 【サービス提供時間】24時間 |
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主な対象者 | 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(18歳未満の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病等) |
事業の内容 | 1居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成 2身体介護に関する内容(日常生活を営むために必要な身体介護 食事・入浴等) 3通院等乗降介助 4家事援助等に関する内容 (日常生活を営むために必要な家事の援助 洗濯・掃除) 5生活等に関する相談及び助言 6重度訪問介護に関する内容 重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に対して、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護、その他厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に行います。 7道路交通法に基づく福祉有償運送(介護輸送) |
事業の実施地域 | 福島市全域及び周辺地域 |
利用料 | 障害者総合支援法に基づく報酬単価の1割を負担していただいています。但し、支給決定の際定められている上限負担額内としています。 |
連絡先 | 社会福祉法人つばさ福祉会 父の夢内 【電話番号】024-545-8058 【専用携帯】090-2847-9644 |
移動支援アシストについて
障害者総合支援に基づき、市町村単位での地域生活支援事業で行われています移動支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障がい者又は障がい児(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的としてます。
概要
事業所の営業時間 | 月曜日〜金曜日(午前9時〜午後5時) ※ 土日、祝祭日、国民の休日・夏期及び冬期休暇を除く ※ 緊急時は電話(下記記載)等により24時間常時連絡が可能です 【サービス提供時間】1年365日 24時間 |
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主な対象者 | 身体障がい者、知的障がい者、児童(6才〜18才未満)、市町村から支給決定を受けられている方 |
事業の内容 | 1移動支援に係るサービス提供計画の作成 2外出時における移動の介護 3道路交通法に基づく福祉有償運送(介護輸送) 4前各号に附帯するその他必要な介護、相談、助言 |
事業の実施地域 | 福島市全域及び周辺地域 |
利用料 | 市町村単位で決められている報酬額の1割を負担していただいてます。但し、支給決定の際定められている上限負担額内としています。 |
連絡先 | 社会福祉法人つばさ福祉会 父の夢内 【電話番号】024-545-8058 【専用携帯】090-2847-9644 |